2006-12-14 第165回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
そこで、今回の話の関連で一つ二つ事例を申し上げると、例えば平成十四年、鳥取県の漁船が境港に帰航中、竹島周辺で韓国警備艇に衝突され、警備艇から五人が乗り込んできて、竹島の十二海里以内に入らないように強要されるという事件があったということがあるんですね。これは、国内法、国際法で言うとどういう事例になるんですか。
そこで、今回の話の関連で一つ二つ事例を申し上げると、例えば平成十四年、鳥取県の漁船が境港に帰航中、竹島周辺で韓国警備艇に衝突され、警備艇から五人が乗り込んできて、竹島の十二海里以内に入らないように強要されるという事件があったということがあるんですね。これは、国内法、国際法で言うとどういう事例になるんですか。
その内容は、本件については、今後事実関係をきちんと調査する必要がある、ただし、仮に本件が、韓国警備艇による取り締まり行為の結果接触が生じたものであり、当該取り締まり行為が竹島に対する領有権を根拠として行われたのであれば、竹島は日本の領土であり、韓国側の対応は容認できない、その場合は厳重に抗議をするという内容でございました。
第二十八住栄丸は、平成十四年五月二十日の十三時二十分ごろ、竹島に接近して航行しておりましたが、韓国警備艇から無線による呼びかけが英語でありました。三十分ごろ、竹島から約十一海里付近で停船をいたしました。その後、拡声機によりまして行き先等に関する問答を行いました後、再び航走を開始いたしました。その後、再び韓国警備艇が接近しまして、住栄丸に並走する形になりました。
韓国の李ラインの問題のときに、日本の巡視船は日本漁船を守るため、漁船と銃撃してくる韓国警備艇との間、体当たりのように割り込んでいって防波堤をつくって対応していたのです。
またさらに、昔の話になりますけれども、李ラインがあったころ、当時の日本漁船が韓国警備艇に拿捕されるようになったいわゆる李ライン問題のときに、海上保安庁は体当たりをしてでもこの漁船を守ったというようなことがございますし、ここで巡視船が武器の使用を例えばしておったとすれば、恐らく双方撃ち合いになったのではないかというふうに思います。
それに基づきまして、先ほど先生御指摘のとおり、二十九年の二月二十日に巡視船「さど」が韓国警備艇に拿捕されたというようなケースが確かにございましたけれども、これは今申し上げましたような発足以来の状況あるいは国際環境の中で、政府全体の中で関係国を不必要に刺激しないという方針に基づいて行われたものでございます。
この問題は、島根県隠岐郡五箇村に位置するということで、ずっと以前から、神代の時代から私たち県民は固有の領土だということで頑張ってきておりますが、最近は御案内のように韓国警備艇による拿捕事件とかいろんなことがありましてまた大変クローズアップされているんですが、現時点における外務省としての竹島の領土権についての今日的位置づけはどうなっているかお伺いいたします。
○岩本久人君 十一月十五日に日本漁船がこの水域で韓国警備艇に拿捕されたということがあるんですが、そのときの状況と対応についてお伺いいたします。
まず水産庁にお願いするわけですが、監視船の増配備による本件沿岸地域における常時監視体制の強化と検挙体制の確立、それから韓国警備艇、指導船の常駐配備による取り締まりの強化、それから日韓漁業協定遵守の申し入れと本協定の見直し。この協定はもう二十年たっておるんですからね。以上の点について水産庁の御答弁をお願いしたいと思います。
それから、先ほどもお話がありましたが、海上保安庁の方に三十メーター高速艇を特に重点配備していただきたいということで、特に大挙して出てくるのは、五島灘の場合には十二月から三月ごろまでが韓国漁船が底びきで来るわけでありますが、こういう時期を特に重点的にとらえていただいて、韓国警備艇の重点的な配置ということもひとつぜひこれからの対策としてお願いできないかという点でございます。
これらの巡視船は常時レーダー等で各船の動静を確認いたしておりますけれども、韓国漁船並びに韓国警備艇等の動静を具体的には把握はいたしておりません。そういう状況でございます。 わが国の操業状況は、現在はイカつり漁船が隠岐北方海域に今月の初めから操業いたしておりまして、現在竹島周辺では操業いたしておりません。
繰り返す必要はないと思いますが、去る五月の八日、九日以来、韓国警備艇等によりまして、日本漁船特にイカ釣り、カニかご漁業の諸君たちが十二海里外に退去命令を出されたという問題に端を発して、今日までいろいろな動きがあることは御案内のとおりであります。
先ほど申し上げたように、十四隻のうち七隻は韓国警備艇というのは何の設備なんてないんでしょう。それで、自分はどこにおるのか、自分の専管水域におるのか日本の専管水域におるのかわからないでしょう。そうして、かってに自分の専管水域におるというようなことで判断して拿捕して、そうして引っぱって裁判にかけて懲役だ、これは対馬の漁民というのは非常に憤激している。
――韓国警備艇の日本漁船の拿捕というのが起こってきている。これは外交上の問題も関連をしてまいりますからきょうお尋ねをするのですが、ついに最近はあまり事件は起こっておりませんが、第五十三海洋丸の銃撃拿捕事件ということから続いて、ごく小さい漁船が拿捕されるというような事件が起こってきたのでございます。これに対してどのようにお考えになって、どういう対策を講じておられるか。
第三点は、韓国警備艇が犯罪者を引き取りに来て、日本側は退去させたが、その警備艇の一体任務というものは何だったのか。さらに、現在韓国の軍艦が下関付近の領海外におるけれども、その理由、これへの政府の態度は一体どうするのか。 第四に、首謀者らは海図を韓国の漁船からもらい、日本の漁船にニュースを聞いて入港したと言っているが、そのような事実があるのかどうか。
その一つは、これは農林大臣、けさの新聞を見ますと、委員会でも指摘をいたしました第五十三海洋丸の韓国警備艇による不法捕獲の問題につきまして、朝野をあげて厳重に抗議をしておったわけでありますが、きのう午後六時半に外務省に在ソウル日本大使館から公電が入って、きょう釈放すると、こういうことでございますが、農林省はこれを知っておりますか。
その警備の役割りを果たしている途中においてこういう事件が起こりましたので、私のほうとしてはやはりそのときの正しい姿を資料として明確につかんで、これを紛争解決の用に供するという役割りが、私はいま海上保安庁に与えられておる仕事であると、かように考えておりますので、先ほどから申し上げますように、今回の日本の漁船に対する韓国警備艇のとった態度は不正である、正しくないということを明確に資料をもって韓国政府の反省
○瀬谷英行君 かりに共同規制水域か専管水域かということは、水の上に線を引っぱってあるわけじゃないから、船の上じゃなかなかわかりにくいという点もあると思うのですが、かりにその場所が専管水域であったとしても、今回の韓国警備艇のとったような態度は間違いであったということにならないのかどうかということです。
○北村暢君 私は、まず第一に、本月十四日、韓国警備艇が第五三海洋丸を臨検、捕獲した事件について質問をいたしますが、その一点は、韓国側は、第五三海洋丸に専管水域を侵したというたてまえを堅持しておるようでございますが、共同規制区域まで追跡して捕えたというようなことになるんじゃないか。
次に、三月十四日、日本漁船が韓国警備艇にだ捕された事件でございます。その事件の概要について御説明申し上げたいと思います。 三月十四日午後一時過ぎ、済州島の西にあります遮帰島から西に約十六・五海里——これは韓国の漁業に関する水域外約四・五海里の共同規制水域内でございますが、その場所で底びき漁船第五十三海洋丸が第五十二海洋丸と操業中、韓国警備艇一〇六号艇により臨検されております。
これに関連いたしまして、去る十四日、第五十三海洋丸が韓国警備艇に不当に捕獲されるという不祥事件が発生しました。しかも抑留船員が起訴されるというような、うわさも出ておるのでありますが、一体これはどういうことなんですか。
次に、去る十四日、第五十三海洋丸が韓国警備艇に拿捕されたという事実がございまして、その経過について申し上げ、政府のこれに対する対策の点につきましてお答え申し上げたいと思います。 三月十四日午後一時四十分、わがほうの漁船第五十三海洋丸は、済州島の西側の共同規制水域内、すなわち韓国漁業水域の外側約四マイル半の地点で、韓国の警備艇一〇六号に臨検を受けたのであります。
田中 重五君 水産庁長官 丹羽雅次郎君 事務局側 常任委員会専門 員 宮出 秀雄君 説明員 林野庁林政部調 査課長 高須 儼明君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○農林水産政策に関する調査 (昭和四十一年度農林省関係の施策及び予算に 関する件) (韓国警備艇
○政府委員(丹羽雅次郎君) 海上におきますある地点において、韓国警備艇が専管水域違反と日本側を見た、それで自信をもって抗議する、こういう形でございまして、向こう側が調査をいたしておるわけでございます。したがって、日本側の主張をいま直ちに昨日認めたということではございません。調査中ということでございます。
○理事(野知浩之君) 次に、韓国警備艇による漁船拿捕事件に関する件を議題といたします。 質疑のある方は御発言を願います。
十二時四十五分、韓国警備艇が本船の横に来てから停止しました。相手が何か言ったけれど、よくわからなかったから、五十三海洋丸のほうに行ってくれと言いました。五十三海洋丸のほうに警備艇が行きました。「五十三」に接舷したので、曳網していましたが、エンジンを停止して、五十三海洋丸のほうが臨検を受けたわけであります。それが十三時ころと思います。
ただ、先方が突っ込んできたような気魄をもってという点でございますが、日韓条約ができましたあとにおきまして、私どもとしましては、韓国警備艇との間でいわゆる実力行使——これはいろいろな段階があると思いますが、これはできるだけ避けて、外交交渉によって問題を解決するようにということを言っておりますので、先方が突っ込んできた場合に、こっちもまた突っ込み返すというふうには私ども指導いたしておりませんので、その点
○金子(岩)委員 韓国警備艇の一〇六号艇が、この操業地点の船団の中に入ってきたという情報を「せんだい」がキャッチしたのは、何時でしょうか。
この場所で底びき漁船第五三海洋丸が第五二海洋丸と操業中、韓国警備艇一〇六号艇により臨検されました。 巡視船「せんだい」が十五時に現場に到着し、一○六号艇に対し第五三海洋丸の釈放を交渉いたしました。
その中に、「日本漁船に韓国漁業水域侵犯の事実はない」「にもかかわらず韓国警備艇が臨検を行ったことは日韓漁業協定第四条違反であり、さらに発砲までしたことはきわめて遺憾である」、したがって「連行した漁船員を早急に釈放してほしい」、まあいま亀田君の言われたような補償の問題入っていませんがね、私も補償はやってもらいたいと思うのだが、そういうようにすでに相手方に正式に申し入れをしておいて、まだ事実がわからぬとかなんとかいうことは
第一は、日本の漁船が韓国警備艇に拿捕された問題でありますが、午前中の答弁では、西日本などの水産業界は安心して今後の仕事ができませんので、確かめるわけであります。拿捕いたしました理由は、政府が司令を出したのか、警備隊の司令が拿捕の指令を出したのか、あるいは韓国の水産業界がそのような圧力をかけてそういう拿捕事件が発生したのか、いずれと判定しておられるか。外務大臣と農林大臣から答弁を伺います。
その後、韓国警備艇の艇員による発砲、殴打のあとに五十三海洋丸を連行したことにもかんがみまして、十五日午前、あらためてアジア局長から金大使に、電話をもって、今回の事件を遺憾とし、船体及び乗り組み員の早期釈放を申し入れるとともに、向こうの公使を外務省に招致いたしまして、事実関係をしさいに説明をいたし、かたがたわが方の立場を詳細にわたって申し入れ、韓国政府の善処方を強く要求いたしました。